[2024/10/01] 
令和6年10月からの医薬品自己負担の新たな仕組み

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、 先発医薬品の処方を希望される

場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

この機会に、後発医薬品の積極的なご利用をお願いいたします。

• 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。

• 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、

  医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

• 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。

  • pdf厚生労働省パンフレット